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生コンクリートの品質基準としてのJISマークについて、意外に知られていないことがございます。
JISマークにまつわるお話をご紹介します。
 
品質基準としてのJISマーク
 

生コンの製造を行っている工場から出荷されるコンクリートには、
必ず1車毎に納入伝票が送り状として添付されています。
JISの認定を受けている生コン工場であれば、その納入伝票に
必ずJISマークが印刷された様式を使用しております。

しかし、JIS工場から出荷された製品であってもJISマークが
抹消されている納入伝票を目にすることがあります。
どうしてJIS工場から購入した商品なのにJISマークが無いのでしょう。

 
JISマークが抹消されるケース
 
JIS工場から購入した商品でもJISマークが無い(もしくは抹消される)ケースをご紹介します。
下記に該当する場合は、JISマークが最初から抹消されているか、検査結果によりJISマークが抹消されます。
 
  * 製造会社が取得したJISの種類以外のものである時。
  * JISに規格された強度・スランプ・空気量の値以外に指定され、
規定に当てはめられない場合。
  * コンクリートにモルタル等のように細骨材だけで製造され、粗骨材が含まれていないもの。
( 15mm骨材使用の場合には、軽量コンクリートのみJIS可 )
  * 製造した工場において、通常の生産工程に含まれていない工程が含まれ、
標準化されていないもの。
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現場に納入されて打設するまでに1.5時間を経過したコンクリート。
1.現場において納入伝票のJISマークに×を記入します。
2.当初の打ち合わせにより、1.5時間を超えると予想され納入時間を延長する契約を
   取り交わした場合には、その時間までは可能となります。

  * 現場の試験においてスランプ・空気量・コンクリート温度の規格に外れた場合には
JISマークに×を記入します。
  * 工場における製造設備の計量器の精度に入らない少量の計量数値の場合。
 
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